会報誌(DDKだより)
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2002年02月発行 第93号 DDKだより
金融・経営相談:少額配当の確定申告するかしないかは選択で
通常の収入は給与所得だけですが、昨年は株式の配当金5万円(源泉徴収1万円、差引手取額4万円)の収入がありました。金額が少なくても確定申告をする必要はありますか? 面倒なのでできたらそのままにしておきたいのですが。--------------------------------------------------------------------------------
今月の相談員
平石 共子
教育委員会 委員
㈱第一経理 取締役
税理士
少額の配当所得については、確定申告をしないで20%の源泉徴収で済ませるか、または確定申告をして配当控除を受けるかのどちらか有利な方を選択することができます。少額の配当所得とは1銘柄について1回に支払いを受ける金額が5万円(配当の計算期間が1年以上であるときは、10万円)以下のものをいい、何銘柄あっても銘柄ごとで判定します。
ご質問の配当金額は5万円ということですから、少額配当に当てはまります。確定申告をしなくても問題はありません。しかし、確定申告をすれば税金が戻ってくる場合があります。
簡単な判定をしてみましょう。平成13年分の源泉徴収票をみて計算してみてください。「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた金額に、配当所得金額(この場合は5万円)を足した金額(これを「課税総所得金額」といいます)が900万円以下だったら、確定申告をすれば税金は戻ってきます。
なぜ課税総所得金額が900万円以下であれば税金が戻るのか。一つは配当所得が20%の源泉徴収をされていること。もう一つは確定申告すると「配当控除」により、配当所得の10%にあたる税金が戻る仕組みになっているからです。所得税は所得が多ければ多いほど税率が高くなる「超過累進税率」です。表にあるように4段階の税率になっています。例えば、課税総所得金額が800万円の人は20%の税率が適用になるので、源泉徴収されている20%と同じですから、申告してもしなくても税金は変わりません。ところが、申告すると「配当控除」により配当金5万円の10%、つまり5千円分税金が安くなるので、配当控除の分だけ税金が戻ることになります。実際は定率減税があるので、戻りは4千円になります。
なお、少額配当については住民税の特例により、住民税は課税されません。確定申告書第二表右下の「配当に関する住民税の特例」の欄に、少額配当の金額を記入することをお忘れなく。もし忘れても配当の明細があれば判断してくれます。
確定申告のわずらわしさはありますが、税金の計算のしくみを理解するにはよい機会かもしれませんよ。
課税総所得金額 税率の速算式
330万円以下 10%
330万円超900万円以下 20%-33万円
900万円超1,800万円以下 30%-123万円
1,800万円超 37%-249万円
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