会報誌(DDKだより)
DDK Newsletter
2003年02月発行 第105号 DDKだより
金融・経営相談:国が創設する「借換保証制度」とは
Q.近々国の借換保証制度が創設されると聞きましたが、新制度の概要と銀行交渉の際のポイントを教えてください。今月の相談員
中小企業診断士
中小企業組合士 伊藤 勝
A.お尋ねの制度は、国が創設を予定している「資金繰り支援保証制度」のことです。(今通常国会で決定の見込み) 小泉政権の不良債権処理加速策により、金融機関や保証協会が返済の条件変更(返済月額の減額)をなかなか認めなくなっているなかで、売上減少が続き既往借入の返済負担が重い中小企業の資金繰りに突破口を開く画期的なものと期待されています。
▼その概要は
中小企業庁の発表によると、①既往借入金の返済負担を軽減し資金繰りを改善するため、現在実施している返済条件変更のほか本制度を創設。②本制度は、既存の「中小企業金融安定化特別保証」及び他の一般保証等を受けているものを対象とする。③条件変更を受けている者も対象とする。④計画的な返済可能性のある中小企業に対して借換えを認める。⑤既往の保証付借入(複数口)の一本化、新規与信(増額保証)等柔軟に対応する、というもの。 この制度を活用すれば、月々の返済額を大幅に減らすことができ、新たな融資が受けられる可能性もあります。既に東京都ほかいくつかの自治体では、独自の制度融資に限って類似の借換制度を実施していますが、今度の国の制度創設は保証協会を利用している全国の中小企業が対象となります。
▼本制度を活用した場合(例)
既往借入金(安定化保証/2口残高3千万円・残期間3年、一般保証/2口残高2千万円・残期間2年/計4口合計5千万円の現在月返済額180万円)を一本化し、償還期間5年の新たな借入金に借換すると、月々の返済額は半減できます。
▼銀行交渉に当たっての留意点
①希望する残り償還期間内に返済できる収支計画書(返済計画書)を準備し、説明できるようにしておくことです。
②銀行はこの機に金利の引上げを迫るものと思われるが、経営を圧迫する金利要求には応じないよう交渉することです。(保証付貸出は銀行のリスクが殆んどない)
③その他、保証人の追加など、無理難題は断りましょう。