会報誌(DDKだより)

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2004年07月発行 第122号 DDKだより

年金相談:国会議員の先生方、法律違反ですよ

Q.国会議員の国民年金保険料の未納問題がクローズアップされ、年金制度に対する不信感が高まっています。ニュースなどで、平気で「自分たちが国民年金に加入しなければいけないことは知らなかった」と言い訳をしているのを聞くと、何か変だなと感じるのは私だけでしょうか?


今月の相談員 
西川治利 
社会保険労務士 


A.国会議員の国民年金が強制加入になったのは、昭和60年年金法改正によるもので、自分たちで決めたことを知らなかったというのは、おかしな話です。仮に一歩譲っても、年金制度の基本である誰が加入者かさえ判らずに、年金法改正を議論するのは、国民を馬鹿にするものと言わざるをえません。国民年金の未納問題をめぐる記者の質問に、ある閣僚は「じゃあ、罰則でも科しますか。今から」と答えました。その通り、国民の年金不信を少しでもなくするために、法律違反の国会議員に対して、今から是非、罰則を科してほしいと考えます。 
 国民年金法で確認すると、法第113条では「第12条第1項…の規定に違反して届出をしなかった被保険者は、10万円以下の罰金に処する」となっており、第12条第1項では「被保険者(第3号被保険者を除く。…)は、…その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。」と規定されています。国会議員の場合、具体的には、当選した段階で第1号被保険者としての届出が必要であり、厳密に解すると、国民年金法違反により10万円以下の罰金になります。 
 さらに厚生年金保険法第102条では「事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。1.第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき」と規定されています。勤務実態のない厚生年金保険への加入は虚偽の届出を行ったことになり、事業主に対して「6月以下の懲役又は20万円以下の罰金」となります。議員自体に厚生年金保険法の罰則はありませんが、当然、勤務実態のない厚生年金保険法の加入期間は取り消し処分となり、その間は年金未加入期間となるため、議員自体は、先に述べた国民年金法違反になります。この件について、内閣は「違法性について判断することは困難」と答弁していますが、勤務実態がないことを本人が認めている以上、違法性があることになります。 
 今回の年金未納問題について、全国会議員は自分の年金暦を明らかにし、襟を正すこと。それが年金に対する国民の不信感を解消する第一歩と感じます。