会報誌(DDKだより)

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1997年10月発行 第41号 DDKだより

年金相談:年金受給者の再就職年金額は・・・?

Q.  私は現在62歳、特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、このほど知人の会社に再就職することになりました。私の年金はどうなりますか。また、手続きはどうすればよいのでしょうか。 




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今月の相談員 
社会保険労務士 栗原 淑江  


A.  再就職して厚生年金の被保険者になるときは、勤務先に「年金手帳」と「年金証書」を提出し、管轄の社会保険事務所で加入手続きをとってもらってください。
 あなたが受けていた老齢厚生年金の月額(A)と会社から受ける賃金(標準報酬月額:B)によって、年金は次のように支給停止もしくは減額されることになります。
(1)在職中の年金は、まずAの20%が支給停止される。
(2)この支給停止後の年金の月額(A′)と標準報酬月額の合計(A′+B)が22万円以下のときは、A′がそのまま支給される。
(3)(A′+B)が22万円を超えるときは、標準報酬に応じて下の[図]のとおり減額して支給される。
 なお、再就職した場合でも、その会社の一般の労働者に比べて勤務日数が少ない(概ね3/4未満)など被保険者の条件に該当しない場合は、これまでどおり全額支給されます。
 勤めをつづけて65歳に達したときには、満額の年金が受けられるようになります。

 
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 毎月第三火曜日 13:00~16:00 
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