会報誌(DDKだより)

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2005年12月発行 第139号 DDKだより

金融・経営相談:扶養控除等申告書、退職所得の受給に関する申告書は提出してもらうのが原則

Q.「扶養控除等申告書」は年末調整のときに必要なものと思っていましたが、税務調査で3ヶ月間だけのアルバイトにも書いてもらう必要があるといわれました。また、退職金の支払についても「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないと20%の源泉の必要があるといわれました。意味がよくわかりません。基礎的なことを教えてください。



今月の相談員 
教育委員会委員長
(株)第一経理取締役
税理士 平石共子 



A.まず、扶養控除等申告書は給与の支払を受けている人から毎年1月1日現在の配偶者や扶養親族の状況を書いて提出してもらう必要があります。これは役員、社員、アルバイト、パートなどすべて対象になります。ただし、2ヶ所以上で給与をもらっている人は、主たる給与の支払を受けている会社に提出しますから、必ず全員とは限りません。  
 問題は、扶養控除等申告書の提出があることによって、源泉を天引きするときに源泉徴収票の「甲欄」の適用となり、提出がなければ「乙欄」の適用になることです。月8万円の場合、「甲欄」なら源泉はなしですが、「乙欄」では4,000円の源泉徴収が必要です。所得税は1月1日から12月31日の1年間が一つの流れになっていますが、途中採用の場合も扶養控除等申告書をまず提出してもらうことです。  
 退職金の源泉も勤続年数に応じて、20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円の退職所得控除を退職金から差引き、さらに2分の1に対して源泉所得税の金額を算出します。ただし、退職金についても「退職所得の受給に関する申告書」を退職者からもらってはじめて、退職所得控除をして源泉を計算することが認められています。  
 例えば200万円の退職金、勤続年数8年の場合は、退職所得控除は320万円(40万円×8年)となり、差引きマイナスとなるので源泉所得税や住民税を徴収する必要はありません。提出がない場合には20%の源泉を行い、本人が確定申告して精算することになっています。ですから、退職金の支払をする際は必ず用紙を渡して住所、氏名の記入と押印をもらうことです。これらの用紙は、国税庁ホームページからプリントすることができます。もちろん税務署でももらえます。  
 税務調査では、この2つの書類については確認事項になっているようですが、単純にもれたケースは指導事項で終わっているようです。