会報誌(DDKだより)

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2007年01月発行 第152号 DDKだより

年金相談:離婚時の厚生年金の分割制度

Q.57歳の主婦です。夫は間もなく定年を迎え年金生活に入ります。この4月から、離婚した場合に妻は夫の年金を分割できるようになると聞きましたが、これはどんな仕組みなのでしょう?


今月の相談員
社会保険労務士 栗原 淑江

A.平成16年の年金改正で、①19年4月1日以降に離婚をした場合、②当事者間の合意または裁判により「按分割合」を決めたときに、③その一方または双方からの請求(離婚後2年以内)によって、対象期間の保険料納付記録を当事者間で分割することができるようになりました。
分割の対象となる年金は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分(「2階部分」)のみ。「1階部分」の基礎年金や「3階部分」の厚生年金基金の上乗せ給付、企業年金は含まれません。婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、当事者のうちの多い方から少ない方に、按分割合(夫婦の合計中、分割を受ける側が占める当初の持ち分を下限とし、上限50%までの範囲で決める)に応じて分割することになります。
ただし、この制度は年金の受給権や年金額そのものを分割するものではありません。したがって、仮に合意してあなたが分割を受けたとしても、すぐに受けられるわけではありません。あなた自身の加入期間により受給資格要件を満たし、自身の生年月日に応じた支給開始年齢に達したときに、その分を加えて年金額が計算され支給されることになります。
分割の請求は、請求者の現住所を管轄する社会保険事務所に、年金手帳、戸籍謄本・抄本など婚姻期間を証明する書類、公正証書など按分割合を定めた書類を添付して行います。
請求にあたっては、当事者間の合意または裁判手続きにより按分割合を定めておく必要があるため、社会保険庁は昨年10月から、当事者またはその一方から請求があった場合に、①分割の対象期間、②当事者それぞれの保険料納付記録、③按分割合の範囲など、必要な情報の提供を開始しています。「年金分割のための情報提供請求書」に請求者本人の年金手帳、婚姻期間を明らかにする戸籍謄本または抄本を添えて、最寄の社会保険事務所に請求してください。
詳しくは、社会保険事務所またはDDK栗原まで。