会報誌(DDKだより)

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2007年04月発行 第155号 DDKだより

制度改正のお知らせ:健康保険制度 19年4月からの改正内容

社会保険労務士 栗原 淑江


「国民皆保険制度を堅持し、将来にわたり医療制度を持続可能なものとしていくため」の健康保険制度の改正が、昨年から順次施行されています。この4月から変わるのは、以下の諸点です。
1.標準報酬月額・標準賞与額の改定
現行の標準報酬月額等級(1級98,000円~39級980,000円)の上限・下限をそれぞれ4等級ずつ拡大し、1級58,000円~47級1,210,000円になります。この改定は、従前に届けられた報酬月額をもとに保険者(社会保険事務所・健保組合等)が行いますので、事業所として手続きをする必要はありません。
健康保険の標準賞与額の上限額が、現行の1回の支給につき200万円から、年度累計額(4月~翌年3月)で540万円に変わります。賞与支払届は今までどおり支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額を記入し提出しますが、保険料計算の際には注意が必要です。なお、厚生年金の場合の上限はこれまでどおり、1回につき150万円です。
2.傷病手当金・出産手当金の見直し
標準報酬日額の6割だった支給額が、賞与の額を反映させるということで、標準報酬日額の3分の2に引き上げられます。ただし、これまで被保険者と同様だった任意継続被保険者への傷病手当金・出産手当金の支給は廃止になりました。
3.退職後6ヵ月以内の出産手当金の廃止
1年以上被保険者期間のあった人が、資格喪失後6ヵ月以内に出産したときに支給されていた出産手当金も廃止に。出産育児一時金はこれまでどおり支給されます。
4.70歳未満の被保険者・被扶養者の入院時の費用は、一医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、高額療養費分が現物給付化されます。ただし、事前に社会保険事務所に申請して、「高額療養費自己負担限度額の適用認定証」の交付を受け、病院の窓口に提出する必要があります。また、入院時の差額ベッド代や食事代は対象外です。