会報誌(DDKだより)

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2007年10月発行 第161号 DDKだより

制度改正のお知らせ:雇用保険の失業給付要件が大幅に変わります

社会保険事業部 中野菜緒


 10月1日より雇用保険の失業給付を受けられる条件が大幅に変わります。
1.これまでの被保険者区分がなくなり一本化されます。
 所定労働時間による短時間被保険者と一般被保険者の区別がなくなります。
2.基本手当を受給するためには、原則、12ヶ月の被保険者期間が必要になります。
 離職の日以前2年間に被保険者期間(賃金の支払の基礎となる日数が11日以上の月)が通算して12ヶ月以上必要です。
 ただし、特定受給資格者※については、従来通り離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格を取得できます。
3.10月1日以降に離職した方が対象となります。

 離職証明書には、少なくも12ヶ月以上の賃金支払状況の記入が必要になります。
 在職期間が1年に満たない被保険者や、退職後時間が経過してから離職証明書を求められる場合も、会社はすみやかに作成する義務があります。賃金台帳や労働者名簿等はきちんと保管しましょう(保管期間4年)。
 また、離職の理由により受給資格に大幅な違いが生じます。短時間就労者の雇用契約書、自己都合退職者の退職願などは必ず書面でとっておくようにしましょう。
 詳しくは、お近くのハローワーク、DDK中野、服部までお問合せください。



 ※特定受給資格者の範囲

Ⅰ「倒産」等により離職した者
・倒産、事業廃止等に伴い離職した者
Ⅱ「解雇」等により離職した者
・解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)等により離職した者
・期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る)の締結に際し労働契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず、更新されなかったことによる離職<今回追加>
Ⅲ 正当な理由のある自己都合により離職した者