会報誌(DDKだより)
DDK Newsletter
2008年04月発行 第167号 DDKだより
制度改正のお知らせ:パートタイム労働法が大幅に改正されました
今月の相談員社会保険労務士 服部 雅恵
4月1日、改正パートタイム労働法が施行されました。この法律で対象とされる「パートタイム労働者」とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員等、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者が対象です。また、正社員がいない場合は、フルタイムで働いている労働者をその呼称にかかわらず「通常の労働者」と考えます。主な改正内容は次の通りです。
1. 労働条件の文書等による明示と交付 労働者を雇い入れる際は、労働条件を文書等で明示し、交付することが事業主に義務付けられています。本改正では、労働基準法で定められている明示条件に加えて、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示することが義務付けられました。<罰則あり>2.待遇決定についての説明義務
パートタイム労働者から求められたとき、事業主はその待遇を決定するにあたって考慮した事項を説明しなければなりません。説明義務が課せられる事項は、労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取り扱いの禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置です。3. 通常の労働者への転換推進
通常の労働者を募集する場合、その募集内容をすでに雇っているパートタイム労働者に周知しなければなりません。また、社内公募する場合は応募する機会を与える、試験制度を設けるなど、転換を推進するための何らかの措置を講じることが義務付けられました。 4. 差別的取扱いの禁止 通常の労働者と①職務の内容(従事している業務の内容と責任の程度)、②全雇用期間を通じて人材活用の仕組みや運用などが同じで、③契約期間が実質的に無期契約となっているパートタイム労働者は、通常の労働者と就業実態が同じと判断し、すべての待遇について差別的取扱いが禁止されます。