会報誌(DDKだより)
DDK Newsletter
2009年02月発行 第177号 DDKだより
金融・経営相談:給与所得者が自分で医療費控除を受ける時の注意点とは
Q.昨年は医療費が例年になくかかったので、医療費控除を受けて税金の還付を受けようと思います。自分で確定申告をするときのポイントを教えてください。なお、収入は給与所得のみで、年末調整は終わっています。今月の相談員
税理士 平石 共子
A.給与所得者の場合、還付申告をするときは「確定申告書A」の用紙を使うと簡単です。確定申告は3月16日までですが、還付申告の場合1月1日以降はいつでもできるので、早めに申告すればそれだけ早く税金が戻ってきます。
次に、医療費控除の対象となる医療費は平成20年1年間に実際に支払ったものが対象となり、その範囲は、本人だけでなく、生計を一にする配偶者その他の親族であった人の医療費も含まれます。共働きの場合でも控除の対象となります。「生計を一にする」とは必ずしも「同居」とは限りません。例えば仕送りしている郷里のお母さんについては、お母さんの収入が扶養親族の要件をこえるため扶養親族になっていなくても、仕送りがなければ生活できないようなケースは「生計を一」と判断でき対象とすることができます。
では、医療費の領収書を病院ごと、薬局ごと、1回だけのものはその他に分類して、合計してみましょう。10万円を超えないと医療費控除は受けられません。領収書をもらわなかったり、なくしてしまった場合には、支払った日付や金額により支払った事実が証明できれば控除できます。家計簿や手帳へのメモは有効です。通院費についてもバス代、電車代、タクシー代なども対象となります。
申告書には税務署が作成している医療費の明細書を使用すると便利ですが、次の項目を記入した表を作成してもかまいません。領収書がたくさんある場合には、封筒に入れて確定申告書に添付して提出します。
医療費の明細に記入する項目は、①医療を受けた人の名前、②続柄(妻、子、母等)、③病院・薬局などの所在地・名称(領収書で住所がわかるものは省略可)、④治療内容(治療費、入院費、通院費等と記入)、⑤支払った医療費の金額、⑥保険金などで補てんされる金額です。
最後に、治療費・診断費・入院費(差額ベット代は医師の判断による)は医療費として問題ありませんが、医薬品については、「治療又は療養」に必要かどうかが判定基準となり、あん摩マッサージ指圧師等による施術は症状(腰が痛い、肩が痛い等)が必要、単に疲労回復のためというのでは医療費とはならないという考え方です。