会報誌(DDKだより)

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2009年05月発行 第180号 DDKだより

金融・経営相談:保証人が支払い続けていても時効は完成する

Q.私は父の会社の保証人なので支払い続けています。かれこれ7~8年間続けているのですが前途遼遠です。
父個人は会社が倒産したとき自己破産を申立て、免責手続も終わっています。
サラリーマンの立場上破産はしたくなかったのでここまで耐えてきたのですが、私の場合時効を主張(援用)することはできないでしょうか。

今月の相談員
田口 良一

A. 父上は貴方とともに連帯保証人です。複数の保証人がある場合、民法は次のような趣旨を定めています。
「1人の保証人(父上)に対して裁判上の請求(銀行が破産債権届を提出)すると、その効果(時効中断効)は他の保証人(貴方)にも及ぶ」(民法434条および同440条)。この規定のため、貴方の時効は一旦中断されたのです。父上の破産終結によって貴方の時効は再び進行始めています。
破産者は保証人(父上)ですからあなたの時効期限は判例によれば5年で満了です(注)。7~8年間貴方だけが支払い続けたはずですから、債務者(会社)の時効はすでに完成していると考えられます(保証人がいくら債務承認・一部返済を履行しても時効は進む)。
実は時効問題はプロ(弁護士)たちにとっても錯覚しやすいややこしい問題なのです。私自身現役時代に何回も時効完成させてしまいました。
完成したのではないか、と思ったら、悩まず、文書通知(援用)し、同時に支払をストップすることです。時効を主張したらあとで仕返しされないか、など余計な心配はしないことです。元金や利息をまけろ、というかけひきをするものでなく、法律(正義)を主張するのですから。
そして、予想どおり完成しているとき、債権者からは何の反応も返ってきません。勿論督促も止まります。これですべて終了です。一瞬にして債務は蒸発してしまったのです。

(注)もし会社(債務者)も破産宣告を受けているときは、保証人(貴方)の時効は10年となる。10年に満ちるまで隠忍自重すること。