会報誌(DDKだより)

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2009年07月発行 第182号 DDKだより

制度改正:雇用保険制度改正について

Q.雇用保険制度が改正されたと聞きました。どのように改正されたのでしょうか。教えて下さい。

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A. 平成21年3月31日以降、厳しい雇用情勢を踏まえ、セーフティー機能及び失業された方に対する再就職支援機能を強化するため、雇用保険制度が改正されました。主な改正事項は次のとおりです。
1. 雇用保険の適用範囲の拡大
短時間就労(週20時間以上30時間未満)者及び派遣労働者の方の適用基準が①6ヶ月以上(従来1年以上)の雇用見込みがあること、②1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること、に緩和されました。
2. 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充(平成21年3月31日以降退職した方が対象)
期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方については、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上(従来は離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月必要)あれば受給資格要件を満たすようになりました。また、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同様に手厚くなりました(雇用保険加入期間や離職時の年齢により手厚くならない場合もあり)。
有期契約を結ぶ場合、更新の見込みがあるのかないのか、更新条件等により退職してから基本手当受給に大きく影響しますので、きちんと契約を交わすようにしましょう。
3. 育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
平成22年4月1日以降に育児休業を開始する方は、今まで育児休業中と職場復帰後に分けて支給されている給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。
4. 雇用保険料率の引下げ
雇用保険料率が平成21年度に限り0.4%引き下げられました。
5. 再就職が困難な方に対する給付日数 の延長
6. 再就職手当の給付率引上げ及び支給 要件の緩和
7. 常用就職手当の給付率引上げ及び支 給対象者の拡大 
5.6.7等詳細その他については厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html)にてご確認下さい。