会報誌(DDKだより)

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2010年01月発行 第188号 DDKだより

年金相談:65歳以後の年金繰下げとは?

Q.65歳以降に年金をもらえば、もらえる年金額が増えると聞きました。お得でしょうか。

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.年金の支給繰下げとは、65歳の支給開始年齢よりも遅くもらい始めることを選択することにより、増額された年金額を受取れます。
老齢基礎年金の支給を繰下げた場合にもらえる年金額は、1か月遅らせるごとに0.7%加算した額を一生もらえます。ただし、繰下げの上限は5年(60月)です。
老齢厚生年金の繰下げ制度は、平成19年4月に導入されました。こちらは昭和17年4月2日以降に生まれた方が対象です。繰下げが出来るのは、65歳から支給される本来の老齢厚生年金のみです。老齢基礎年金とは一体ではないので、どちらか一方のみ繰下げたり、繰下げ年齢を変えることができます。65歳以降も厚生年金保険料を納めながら働く人の場合、在職老齢年金の仕組みによる支給停止額を計算し、支給停止とならなかった部分のみが増額の対象となります。
誤解されている方が多いですが、60歳から支給されている特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度はありません。こちらの年金を裁定請求せずに放置しても増額した年金は出ませんし、5年過ぎてしまうと時効でもらえなくなってしまいますので気をつけてください。
繰下げるかどうかは65歳からの老齢厚生年金の裁定請求書を提出するときに選択します。繰下げの申出をせず、ただ単に65歳からの裁定請求をだしていないために支給が遅れている場合は増額されません。また、老齢厚生年金の受給権取得日または受給権取得日から1年を経過した日までの間に次に該当する人も繰下げの申出はできません。
 1.遺族基礎年金の受給権者
2.障害厚生(共済)年金の受給権者
3.遺族厚生(共済)年金の受給権者

得なのかどうかは人それぞれです。なぜなら人の寿命は決められません。65歳以降も収入のある方、健康に自信のある方は、繰下げを検討してみるといいでしょう。