会報誌(DDKだより)

DDK Newsletter

2010年04月発行 第191号 DDKだより

制度改正のお知らせ:改正育児・介護休業法について

Q.改正された育児・介護休業法において、両親ともに育児休業が同時に取れると聞きました。どのように変わったのでしょうか。

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.改正育児・介護休業法が6月30日に施行されます。
1.パパ・ママ育休プラス
 大きな目玉の一つが、ご質問のように両親ともに育児休業をとる場合に、1歳2ヶ月まで(特別な一定の場合、1歳半までの延長可能)取得できるようになったことです。ただし、両親1人ずつの育児休業期間は現行通り1年間です。①本人(父)が育児休業をとるよりも前に相手(母)が育児休業を取得していること、②取得する本人(父)の育休開始日が子の1歳到達日までに取得していること、が条件です。出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合は、特例として再度の育児休業取得ができます。なお、労使協定により専業主婦(夫)などを育児休業の対象外にできるという規定は廃止されましたので、すべての父親が育児休業取得が可能になります。
 他の改正点についての概要は以下のようになります。
2.子の看護休暇制度の拡充
 申出により、小学校就学前の子が1人でもあれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、病気・ケガをした子の看護のために休暇を取得することができます。
3.介護休暇制度の創設
 申出により、要介護状態にある対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、介護のために休暇を取得することができます。
4.短時間勤務等の措置義務
 3歳に満たない子を養育する労働者、要介護状態の対象家族の介護を行う労働者について、労働者の申出に基づく短時間勤務の措置を講じなければなりません。
5.所定外労働の免除
 3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合は、所定外労働時間を越えて労働させてはいけません。
6.不利益取扱の禁止
 
 3.4.5については常時雇用する人数が100人以下の企業は平成24年6月30日まで(予定)猶予されます。