会報誌(DDKだより)

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2010年06月発行 第193号 DDKだより

金融・経営相談:普通抵当のつもりが根抵当だった

Q.私は工務店業者で、売上げ半減で資金繰りに四苦八苦です。地銀の支店長さんにいろいろと相談をくりかえしました。そして追加担保で2千万円の融資、既往分4口(計3千万円)は1本化する、という融資案が示されました。
妻の母親(80才)に頼み込んで自宅を担保として借りられたので、支店長さんにはこの2千万円は優先的に返済(担保抹消)できるようお願いし、諒解をもらいました。
ところが、この融資のために保証協会が設定した2千万円は根抵当だったのです。この借入金は完済したのですが、当初の銀行との合意が無視され担保抹消してくれず、その上他の借入金の返済遅延を理由に協会代弁に追い込まれてしまいました。
なぜ銀行や保証協会が当初の合意を無視したのか合点がいきません。売上も回復してきているし義母に迷惑をかけていますので、解決法を教えてください

今月の相談員
田口 良一

A.普通抵当での借入契約であったなら、2千万円の返済完了時に義母の担保抹消はできていた筈です。しかし、融資手続が前支店長→新支店長→担当課長→担当係長→保証協会と進められる中で、最初の合意と喰いちがってしまったのでしょう。
保証協会では普通抵当に保証することはめずらしく、圧倒的に根抵当です。また銀行側も2千万円を普通抵当でプロパー融資するよりも全部1本化(計5千万円)して、信用保証協会付きとする形式を選好します。その方が効率的だからです。
たしかに銀行か保証協会か、どちらかに責任があると思われます。しかし、いま急ぐべきは①2千万円の根抵当を抹消すること、②老齢の義母を保証責任から解放すること、③命綱としての協会と正常関係を回復することでしょう。
以前には銀行も協会もこうした異議申立てには借り手の不注意だと言い立てて一顧も与えませんでした。しかし最近は政府方針が変りつつあります。協会には再生保証という制度も新設されています。
金融庁の「目安箱」を活用して救われた例も増えています。債務残高が既往根抵当以下まで減少しているのですから、本業の健全性(継続性)を具体的に説明して協会の誤解を解き、支援を求めてください。