会報誌(DDKだより)

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2010年08月発行 第195号 DDKだより

巻頭言:マル優限度額の「税務調査」に思う


亀井 賢伍


今年の4月、預金をしているS銀行から「非課税貯蓄申告書の限度額超過についてのご照会]と題する文書が届きました。他の銀行からも申告書が提出されており合計すると350万円の非課税限度額を超える旨、税務署(横浜中)から通知が来た、という趣旨です。
私の非課税貯蓄(マル優)残高は、平成20年4月に預けたS銀行の300万円のみです。事情はすぐ思い当りました。S銀行に移す前に、預金していたM銀行の非課税貯蓄申告書が、税務署側で廃止処理されていないのでは、と直感しました。M銀行に尋ねたところ平成18年1月に廃止届を、所轄の玉川税務署に提出済みとのことでした。
早速、横浜中税務署(法人課税第3部門)に出向き、経緯を説明しました。この件はこれにて落着しましたが、ここで採りあげたのは、以下の2つのことを言いたいためです。

1つは、福祉定期預金の廃止です。障害者等の福祉目的で、ひとり300万円を限度として、利率年4.15%(期間1年)の福祉定期預金があったのですが、平成14年廃止されました(業態により廃止時期にズレがある)。私は被爆者としてこの制度を利用し平成7年からM銀行に300万円預金(マル優扱)していましたが、M銀行が取り扱いを廃止したため抗議の意をこめ平成15年に全額解約したのです。S銀行の預金の原資はこの金です。俄然、福祉定期預金の復活を望む気持ちが湧いてきました。
 
2つは、仕事の優先度についてです。嘗ては、マル優は、広範なひとびとが利用でき悪用もあったようですが、いまでは利用者も限られ全体の金額もごく小さいはずです。その上ご存じの超低金利ですから非課税の恩恵は問題になりません。今回の調査は、管轄が法人部門であることから直接的には銀行の業務運営に向けられたものでしょうが、もっとほかにやることがあるだろうと思うのは私だけでしょうか。