会報誌(DDKだより)

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2011年08月発行 第207号 DDKだより

人事・労務相談:持ち帰り仕事はどうしたらよいか

Q. 上司に許可無く、仕事を持ち帰ってしまう社員がいます。会社としては認めていないのですが、持ち帰った仕事の作業時間を勤務時間として認め、オーバータイム分の残業代も支払わなくてはならないでしょうか。今のところ放置していますが。

今月の相談員
経営コンサルタント
社会保険労務士 石田 仁

A. この場合、本人は「仕事だから手当を付けて欲しい」と思い、会社は「そこまでは認めらない。時間内で仕上げて欲しい」と考えています。ホワイトカラーでは、ご質問のように持ち帰って仕事する「風呂敷残業」が見受けられます。会社内で見られるサービス残業の自宅版です。上司や会社の命令で行っていれば当然勤務となり、残業代が発生します。
 しかし、ご質問のように社員は期日に追われ「やむにやまれぬ」状態で仕事を家に持ち帰り、会社もこれを黙認しているのが実際でしょう。放置すれば、社員に不満がくすぶります。労使が良い信頼関係で結ばれていて、社員のヤル気に会社の適切な処遇がバランスよく対応出来ていれば、ご質問のような問題は発生しません。生産性が高くなく、給与水準がそれほどでもない職場では大変深刻な問題になります。
 本来、まったく指揮命令を受けない自宅での作業ですから、法的な意味では勤務とは言えません。お風呂に入ったり、テレビをかけお酒を飲みながら作業をしている場合は指揮命令を受けている従属関係の実態にはないからです。
 ただ、こういう紋切り型の解決では社員は納得しません。会社の為にやっていることだからです。したがって、何らかの形で社員には報いるべきでしょう。持ち帰りに際し、上司の許可を必要とし、翌日どれくらいの時間を費やしたのか申告する方式に切り替えることをお勧めします。社員のモラールは格段に向上します。お互いに信頼関係が醸成されてくれば、残業代の過大申告等の弊害は微々たるものです。