会報誌(DDKだより)

DDK Newsletter

2011年11月発行 第210号 DDKだより

金融・経営相談:「事業承継」と国の金融支援策

Q. 法人設立し30年、親族内事業承継を考えています。事業承継の際にどのような資金が必要となるのでしょうか? また、その資金調達について国の支援策があると聞きましたが教示ください。


今月の相談員
中小企業診断士
中小企業組合士 伊藤 勝


A.先代経営者の退任や死亡により後継者が経営権を確保するため、後継者本人や会社が、自社株式や会社の事業用土地などの資産を取得する必要があります。
親族内承継を行う場合、後継者(会社代表者)や会社は、主に次のような資金を準備する必要があります。
①後継者が、相続で分散した自社株式や事業用資産を買い取るための資金
②後継者が、相続や贈与によって自社株式や事業用資産を取得した場合に必要な相続税や贈与税の納税資金 
③会社が、後継者や他の相続人等から自社株式や事業用資産を買い取るための資金など
平成22年施行の「中小企業経営承継円滑化法」に基づき、経済産業大臣の認定(法第12条)を受けた中小企業者(非上場会社及び個人事業主)に対し、国は、以下の金融措置を講じるとしています。
≪資金調達のための国の支援策≫
1.信用保証協会の活用(中小企業信用保険法の特例)
認定を受けた中小企業者の事業承継に必要な資金について、信用保証協会の債務保証が別枠(普通保証:限度額2億円、無担保保証:同8000万円、特別小口保証:同1250万円)で利用が可能で、金融機関からの資金調達が行いやすくなります。
2.政府系金融機関からの融資(企業再建・事業承継支援資金)
認定を受けた中小企業者に対し、㈱日本政策金融公庫が以下の融資制度を取扱っています。
①後継者個人への融資
後継者個人が自社株式や事業用資産を買い取ったり、相続税や贈与税の納税を行う場合などには、国の認定を得ることで、融資が受けられます。(今回の特例により、後継者である代表者個人が事業承継の際に必要となる資金の融資を受けることが可能になりました。)
②自社株式等の取得を行う会社への買い取り資金の融資
相続等による株式等の分散を防止するため、会社が自社株式及び事業用資産の取得を行う場合には、その買い取り資金について融資します。
事業承継には長い準備期間が必要です。早くから専門家に相談して対処されることが肝要です。