会報誌(DDKだより)

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2012年04月発行 第215号 DDKだより

制度改正のお知らせ:外来診療に「限度額適用認定証」が利用できます



今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

 協会けんぽでは平成24年4月1日から外来診療において「限度額適用認定証」を利用できるようになりました。
 もともと自己負担額を超えた場合に高額療養費制度を利用し請求すると、自己負担額を超えた部分が払い戻しされていました。ただ、一時的にせよ、一旦多額の医療費を医療機関に支払う必要があり、大きな負担でした。また、この制度は受診した月から支払いまでに3か月程日数がかかりました。
 これまで入院に限っては、あらかじめ限度額適用認定証を提出することにより支払額が自己負担限度額までとなっていましたが、今回の改正で、入院・外来ともに使用できるようになりました。同一医療機関のひと月の支払額が右の表の限度額までになります。ただし、食事代や保険適用とならない差額ベッド代等は、この認定証を提出しても別途支払う必要があります。
 年齢・所得区分により申請方法・医療機関への提出物、自己負担減度額が異なりますのでご注意ください。
 70歳以上の場合、所得区分が一般、現役並み所得(標準報酬月額28万円以上等)の方はこの申請書の提出は不要。高齢受給者証を提示することによって自己負担限度額までの支払になります。
 健保組合にご加入の事業所は取り扱いが異なりますので、各健保組合にお問い合わせください。

<<利用の流れ>>
①「限度額適用認定申請書」を協会けんぽの各支部へ提出 
②協会けんぽより「限度額適用認定証」を交付
③医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示


(参考)自己負担限度額(1月あたり)
「健康保険限度額適用認定証」 の提出を条件として
70歳未満 
 上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
  150,000+(医療費-500,000)×1%
 
 一般 
  80,100+(医療費-267,000)×1%