会報誌(DDKだより)

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2012年07月発行 第218号 DDKだより

年金相談:65歳になると年金額は増えますか

Q. 60歳を迎え、65歳までの再雇用契約(社会保険加入)をむすびました。年金をもらいながら、厚生年金保険料も支払っているので年金は65歳になると増えるのでしょうか?


今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.現在受け取っている年金は特別支給の老齢厚生年金といわれる年金です。60歳までの被保険者期間とその期間に支払った保険料の総額をもとに現在の支払われている年金額が決まります。
 60歳以降も社会保険に加入しながら働き続けると、被保険者期間はさらに長くなり、年金額も増えることになります。ただし、すぐに受け取れるのではなく、本来の老齢厚生年金の支給開始年齢である65歳に達した時点で、再度60歳から65歳までの加入期間を含めて年金額を再計算し、年金額が改定されます。
 65歳になる前に退職した場合や社会保険の資格を喪失したときは喪失した月の翌々月に支払われる年金額から、資格喪失までの被保険者期間で再計算した年金額に変更されます。
 60歳から65歳までに受け取れる特別支給の老齢厚生年金は、給料との調整がかかります。給料が高額であったために、年金が全額もしくは一部が支給停止になったとしても、その減額・停止された年金は65歳になってももらえません。同じように裁定請求していなかったために期間が過ぎてしまった年金ももらえません。 65歳になったときに、もらわなかった年金額も含めて増額されるわけではありません。65歳から支給される老齢年金の繰り下げ請求(生涯、増額された年金を受け取れる)と混同されている場合も少なくないようですので、ご注意下さい。
 65歳以後も社会保険に加入しながら働きつづけた場合は、厚生年金保険の加入上限である70歳時点もしくは70歳になる前に資格を喪失したときはその時に、再度年金額を再計算し、年金額が改定されることになります。