会報誌(DDKだより)

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2012年09月発行 第220号 DDKだより

人事・労務相談:パートタイマーの契約日数変更による年次有給休暇の付与日数について

Q. 契約の途中や更新時にパートタイマーの所定勤務日数が変更になる場合、付与すべき年次有給休暇の基礎となる所定勤務日数はどのように考えたらよいでしょうか。

今月の相談員
経営コンサルタント
社会保険労務士 石田 仁

A. 法律上のパートタイマーは週所定勤務日数が通常の労働者より短い者をいいますが、年次有給休暇上のパートタイマーは、週所定勤務時間が30時間未満または勤務時間の長短にかかわらず週所定勤務日数が5日未満の短時間社員をさしています。従って、30時間以上働くか、週5日以上のパートタイマーは名称にかかわらず、正社員の年次有給休暇が付与されますから注意して下さい。実際の付与日数は右記の通りです※。
パートタイマーは会社や本人の都合で契約途中や更新時にその契約日数が変更されることがあります。そのような場合、発生する年次有給休暇は、実務上、当初の所定勤務日数をもとに計算するのか、新たな所定勤務日数に合わせるべきものなのかご質問の通り、疑問が残ります。
そもそも休暇そのものが法律上の基準日(入社から6ケ月経過、その後は1年経過ごと)で発生しますから、基準日前に契約日数の変更があっても、年休付与はありません。
問題は基準日(6ケ月経過時点、以下その後1年経過時点)以降において、契約の更新が行われる時です。この場合は基準日以降における有効な契約上の所定勤務日数と考えてよいでしょう。つまり、週2日勤務のパートタイマーが3日勤務に更新時に変更すれば、週3日勤務に対応した年休が付与されることになります。したがってその後契約途中に週4日勤務に変更しても、次の年休の基準日が到来してなければ年休の付与日数は変わりません。年休の付与は、基準日に発生するもので基準日において予定される所定労働日数に対応するからです。週に数日勤務するパートタイマーの年休付与日数については注意が必要です。