会報誌(DDKだより)

DDK Newsletter

2013年01月発行 第224号 DDKだより

年金相談:平成25年度から年金の支給開始年齢が引き上げられます

Q. 4月から報酬比例部分の年金受給開始年齢が引き上げられるとききました。それが60歳からの雇用にどのように影響するのでしょうか。


今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.これまでは厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある方で、60歳になられた男性の方(~昭和28年4月1日生まれ)には60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分相当が支給されていました(女性は5年遅れ)。
 しかし、H25年度以降に60歳になる男性(昭和28年4月2日以降生まれ)は報酬比例相当分の老齢厚生年金が支給されるのは61歳からです。下図のように支給開始年齢が段階的に引き上げられ、男性でH37年度、女性でH42年度には、年金は老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに65歳からの支給になります。
 年金の支給開始年齢が引き上げられるためにH18年度以降、企業には①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年制の廃止のいずれかの高年齢者雇用確保措置(高年齢者雇用安定法(以下、高齢法)第9条)が求められ、ほとんどの中小企業では、60歳定年で②の継続雇用制度、を導入してきました。この場合に、労使が協定を結べば、継続雇用する基準を設けその対象を限定することができました。
 しかしH25年度から60歳になる人には、年金がまったくもらえない空白期間が生じます。そのため、今回の改正高齢法でこの対象者を限定する仕組みが廃止され、原則として、希望者全員を65歳まで継続雇用することが必要となりました。ただし、H25.3.31までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合、経過措置が認められています。つまり、年金がもらえるまでの空白期間は希望者全員を継続雇用し、年金の支給開始年齢に達した者については、労使協定で設けた対象者を限定する基準を適用することができるわけです(女性は5年遅れですが、経過措置は男性と同じです)。


写真1