会報誌(DDKだより)

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2013年04月発行 第227号 DDKだより

年金相談:育児休業期間中の社会保険料は将来の年金額に影響するか?

Q. 5月10日出産予定の女性社員がいます。本人から産休と育児休業の申し出がありました。社内で取得するのは今回初めてです。社会保険料が免除になると聞いたのですが、将来年金額は免除された期間分は減らされるのでしょうか?

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.
被保険者が事業主に申し出をすれば、育児休業法による育児休業等を取得期間中の保険料は被保険者負担分及び事業主負担分ともに免除されます。申出があった場合、協会けんぽ加入の事業主は、『健康保険 厚生年金保険 被保険者育児休業等取得者申出書』を管轄の年金事務所(事務センター)に提出することで、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金についても同様に免除になります。
 免除になる期間は育児休業等を開始した日の属する月分から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月分までとなります。免除期間内に賞与が支払われた場合、その賞与に対する保険料も免除されます。
 保険料免除期間中は休業開始前の標準報酬月額に基づく保険料が納付された扱いになるので、将来の年金額は払われたものとして計算され、不利になることはありません。また、健康保険の給付に関しても、休業開始前と同様の給付が受けられます。
 出産手当金の請求対象となる産後の休業期間(出産日の翌日から56日間)までは従前の健康・介護保険料、厚生年金保険料が被保険者・事業主ともに発生します。
 出産・育児に関する制度は年々制度が改正され、手厚くなってきています。現在は、産前産後の休業期間は免除されませんが、将来的には法改正され免除になる予定です。