会報誌(DDKだより)
DDK Newsletter
2014年02月発行 第237号 DDKだより
金融・経営相談:4月1日消費税の税率アップ8%にどう備えるか
Q. 今年4月1日から消費税の税率が5%から8%に税率アップします。前回の3%から5%への引き上げの時は経験していません。経理担当者として、準備すべきこと、知っておかなければならないことを教えてください。今月の相談員
税理士 平石 共子
A.前回の3%から5%への税率アップは平成9年4月1日だったので、17年経過しています。経験している人でも良く覚えていないというのが実際のところではないでしょうか。
4月1日に向けて実施すべきこと、検討し決定すべきこと、確認しておくべきことの3つポイントがあります。
まず、会計ソフトを使って会計処理をしている場合、請求書を販売管理ソフトから作成している場合は、3月31日までにソフトのバージョンアップをする必要があります。すでに案内が来ていると思いますが、古いパソコンでは対応できないケースもあるので早めに着手してください。場合によってはパソコンの買い替えが必要になるかもしれません。
次に、消費税のアップ分を価格に上乗せ(転嫁)できなければ、自分で負担しなければなりません。販売やサービスの提供が一般消費者向けの場合、つまり小売店や飲食店などは、今まで価格の表示は総額表示(消費税込)が義務付けられていましたが、昨年10月1日から平成29年3月31日までは、税抜価格表示が可能です。価格の表示をどうするかは各自の判断となります。すでに書籍は、「本体○○○円(税別)」に変わっています。価格表示をどうするかは自分で判断することになるので、いろいろな業界の動向をにらみ決定しなければなりません。
販売やサービスの提供の相手先が事業者の場合は、税抜価格が原則です。例えば20日締めの請求の場合、通常は3/21~4/20で請求書を作成しますが、3/21~3/31の分は5%の税率、4/1~4/20の分は8%となるので、請求書は2つに区分する必要があります。
最後に、5%から8%に税率アップする経過措置が設けられているので注意が必要です。物の引渡し、サービスの提供を受けたときが4月1日以降であれば8%の適用が原則なのですが、4月1日をまたぐケース、例えば電気、ガス、水道及び電話料金などは、請求は4月以降でも5%になるケースもあります。