会報誌(DDKだより)

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2014年07月発行 第242号 DDKだより

年金相談:遺族基礎年金の改正とは?

Q.遺族基礎年金がこの4月に改正されたと聞きました。具体的にどのように改正されたのでしょうか?

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A. 平成24年8月の年金機能強化法により、今年4月から遺族基礎年金の支給対象者が父子家庭にも拡大されました。
  国民年金の第1号被保険者や第2号被保険者(厚生年金保険・共済年金加入者)が死亡したとき、保険料納付要件をみたし、かつその遺族が死亡者に生計維持されていた子のある配偶者または子である場合、遺族基礎年金が受けられます。
 改正前は「配偶者」ではなく、「子のある妻」、つまり母子家庭のみが対象で、「子のある父」(父子家庭)には支給されませんでした。子は18歳の年度末までの子(※)であって、現に婚姻していない場合に限ります。ただし、今改正でも妻が平成26年4月前に死亡した男性の場合は対象になりません。
 死亡された方に生計維持されていたことが受給要件の一つです。具体的には、その配偶者または子が年収850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる人は受給権者になれません。
 配偶者が受給する額は772,800円(平成26年度価格)に子の加算額を加えた額になります。加算額は子が1人につき222,400円、3人以上のときは3人目以降1人につき74,100円加算されます。
 子が受給する場合は1人の時は772,800円(平成26年度価格)、2人以上いるときは2人目以降の子の加算額を加え、年金を受ける子の数で割った額が1人当たりの額になります。

(※)障害等級1級・2級の子は20歳未満