会報誌(DDKだより)
DDK Newsletter
1998年09月発行 第52号 DDKだより
金融相談:保証人をとっていても倒産防の借入れは可能
今回は、保証人の存在を理由に一旦断られた倒産防の借入が可能となった事例をご紹介いたします。--------------------------------------------------------------------------------
今月の相談員
理事 亀井 賢伍
商工中金出身
元第一経理経営相談室長
A社は今年春、得意先B社の倒産(取引停止処分)にあい、受取手形4通、
計1,200万円が不渡りとなりました。この手形にはB社社長の個人保証(手形上)をとっていました。
早速、倒産防の借入申込みをしましたところ、中小企業事業団は保証人の存在を理由に断ってきました。
窓口となった都銀経由では埒が明かないので、DDKで事業団に問いただしたところ、①内規等に根拠となる条項はないが、保証人から回収するのが常識である、②回収できないのなら,保証人について破産・取引停止等の証明が必要との回答でした。
保証人は手形を発行していませんので、取引停止になりようがなく、破産申し立ての見込みもありませんが、弁済(保証履行)能力は全く認められません。事業団の主張は根拠がない上無理難題です。
委託(復託)団体として倒産防の加入を積極的に勧奨しているDDKとしては、本件は個別案件としてだけでなく、一般論としても重大な問題との認識をもち、この種のケースについての事業団の統一見解を求めつつ交渉しました。
間もなく事業団は本件融資に応じました。予想通りの帰結でした。
委託団体となった銀行の姿勢も問われねばなりません。事業団にただ取り次ぐだけで頼りになりませんでした。
新しく倒産防に加入される方はDDKを通じて手続きされることをおすすめします。
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