会報誌(DDKだより)

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2014年12月発行 第247号 DDKだより

金融・経営相談:アルバイトを雇った時の?源泉徴収事務と年末調整のポイント

Q.当社は飲食業を営んでおり、学生アルバイトは有力な戦力となっています。総務担当者が変わったので、改めて源泉徴収事務と年末調整について注意する点を教えてください。


今月の相談員
税理士 平石 共子

A.基本的に源泉徴収事務や年末調整は、アルバイト、社員の区別なく同じなのですが、アルバイトの場合、年の途中で入社したり、退社したりと管理が煩雑になるので、ポイントを押さえておくことが重要です。総務担当者が経験者であれば問題ないのですが、経験がなくその会社の従来通りのやり方を踏襲していると思わぬミスにつながることがあります。

 年の途中、例えば9月初めにアルバイトの採用を決定したとしたら、注意点は次の2点です。
(1) 履歴書を必ず提出してもらい保管します。税務調査でアルバイトが実在するか、確認を求められることがあります。
(2) 給与所得者の扶養控除等申告書(以下、「 扶 申告書」という)の用紙を渡して、住所、氏名、生年月日、世帯主の氏名、その関係を記入して印鑑を捺印したものを提出してもらいます。
 その年最初に給与の支払いを受ける前日までに、税務署長(実際は、会社)あてに提出することになっています。この扶申告書は、2カ所以上から給与の支払いを受けている場合には、主たる給与の支払い者に提出することになっているので、他でも働いているかどうかの確認が必要です。実は、この 扶申告書の提出がないと毎月の源泉所得税が「乙欄」適用となってしまいます。提出があれば、月額8万8千円未満は源泉無しなのに、「乙欄」適用では3%相当が源泉額なので、8万7千円の場合2,610円の源泉となります。大した金額ではないと思うかもしれませんが、この12か月分、人数を掛けるととんでもない数字になるのです。最近の税務調査は、特にアルバイトの 扶申告書は必ず提示を求められるので、注意が必要です。

 年末調整の際には、アルバイトにも平成27年分 扶申告書を提出してもらいます。年の途中で採用した場合には、1月から当社に入社するまで、働いていたかどうかを確認して、働いていた場合には前職の源泉徴収票を提出してもらいます。提出が無い場合年末調整はしないで本人に確定申告をするように話をするなど実務的な対応がされています。