会報誌(DDKだより)

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2015年04月発行 第251号 DDKだより

年金相談:70歳以上の社員を雇入れる際の労働保険・社会保険の手続きは?

Q.4月から71歳の男性を週30時間で雇うことになりました。労働・社会保険の手続きはどのようにすればいいでしょうか。

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.年齢に関わりなく、労働者を雇入れたとき、1日でも1時間でも働き、賃金が発生すれば労災保険の対象になります。週20時間以上勤務し、30日以上勤務することが見込まれる場合は雇用保険の対象になります。ただし、65歳以上で新たに雇用された方は雇用保険に加入できません。
 ご質問の方は、71歳ですので雇用保険には加入できないため手続きもなく、労災保険も特に手続きはありません。
 次に社会保険です。健康保険は75歳まで、厚生年金保険は70歳までの加入です。厚生年金は70歳になった時点で資格を喪失するため、保険料は納付しません。しかし、平成19年4月以降新たに70歳に該当した方は、ご自身が受給する報酬比例部分の年金との調整(60歳台後半の在職老齢年金の仕組み)が適用されます。そのため、被保険者ではなく被用者として届出が必要です。 
 ご質問の方は「健康保険 被保険者資格取得届」と「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を提出することになります。
 算定基礎届、月額変更届そして賞与支払届についてもそれぞれの被用者用の届出様式に沿って提出することになります。
 
 75歳からは後期高齢者として市区町村の国民健康保険に加入することになりますので、75歳の誕生日の前日に健康保険の資格を喪失します。注意点は被扶養者が75歳未満であっても、被保険者である本人が75歳に到達したことにより健康保険の被扶養者に該当しなくなりますので、同時に喪失することになります。
 会社を退職される場合は、「厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届」の提出をお忘れなく。