会報誌(DDKだより)

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2015年05月発行 第252号 DDKだより

金融経営相談:稼働目前に迫るマイナンバー制度 ?~中小企業が最低限押さえておかなければならないこととは~

Q.国はマイナンバーが10月に番号が通知されることをテレビなどで盛んに宣伝していますが、中小企業はこの番号制度にどう対応すればいいのか概略を教えてください。

今月の相談員
税理士 平石 共子

A.共通番号制度法案(通称「マイナンバー関連4法案」)が成立したのは2013(平成25)年5月24日のことです。来年1月から運用開始が決まっているので、にわかにマイナンバー制度の対応についてのセミナーが開かれたり、国のPRが始まっています。
 まずは、当面の運用のスケジュールを確認することにしましょう。
2015(平成27)年10月 番号通知カード(紙製)の発送開始、
2016(平成28)年 1月 個人番号カード(ICチップ内蔵)の交付開始。ただし、本人の申請により取得することになっており、申請は個人の自由です。
2016(平成28)年1月 社会保障・税分野で運用開始
2017(平成29)年1月 情報ネットワークシステムの運用(国の機関同士でのやり取り)開始
2018(平成30)年1月 預金口座への適用(付番と情報検索)から開始。ただし、当面預金者がマイナンバーを提供するのは任意となっています。
□個人番号の通知
 個人には、市区町村から住民票の住所に通知カードが送られてきます。12ケタの番号で、基本的に一生変わりません。個人で保管することが求められています。法人には、13ケタの番号が通知され、公表されます。
□マイナンバーの利用範囲
 マイナンバーは、社会保障(年金、労働、医療、福祉)、税、災害対策分野の中で法律で定められた手続きに限定して使います。
□中小企業の求められる対応
 税に関しては「平成28年分扶養控除等申告書」に、役員、従業員、それぞれの家族の個人番号を記載してもらうことから始まります。源泉徴収票(給与支払報告書)、支払調書に支払を受ける者及び民間事業者の番号を記載して税務署や地方公共団体へ提出します。なお、本人交付用には番号は記載しません。社会保障関係では雇用保険、健康保険、厚生年金の資格取得や喪失届に個人番号を記載することになります。つまり、「個人番号関係事務実施者」とされ、マイナンバー運用の義務を無償で負うことになるのです。
□安全管理措置をとることが要請されている
(1)組織的安全管理・・・責任者、取扱者を決めること
(2)人的安全管理措置・・・教育・周知を行うこと
(3)物理的安全管理措置・・・番号記載書類の保管はカギをかけること
(4)技術的安全管理措置・・・インターネットのセキュリティーやアクセス権限をとること
 これから順次詳しい情報が出てきますので、新聞報道などの情報に注視することが重要です。