会報誌(DDKだより)

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2015年09月発行 第256号 DDKだより

金融・経営相談:今年から絵画などの美術品の減価償却の 取扱いが改正に

Q.先代の社長は絵が趣味で、会社のエントランスや会議室に飾ってあります。ところが、非減価償却資産として固定資産台帳に載ったままです。今年から美術品についても減価償却ができるように改正されたということですが、具体的にどのように変わったのか教えてください。

今月の相談員
税理士 平石 共子

A.平成27年1月1日以後に取得した美術品等(絵画や彫刻等のほか工芸品などが該当します)については、1点100万円未満の場合、減価償却資産として減価償却ができるようになりました。なお、取得価額が100万円以上であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は減価償却することができます。たとえば、不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用として取得した場合が該当します。質問のケースでは、会社のエントランスや会議室に飾ってあるとのことですから、減価償却資産に該当することになります。ずっと壁に掛けてある絵に美術的価値があるのかという疑問に答えての改正といえます。

 改正前は、?美術関係の年鑑等に登録されている作者の作品であるか、?取得価額が1点20万円以上、絵画については1号(はがき大)2万円以上であるかにより、非減価償却資産としていたので、取り扱いが大幅に変わります。

 では、平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取り扱いはどうなるかというと、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度から減価償却を行うことができます。
 一番早い適用は、12月決算(平成27年1月1日~平成27年12月31日)です。最初の事業年度に減価償却資産の資産区分の変更をしないと、適用ができなくなるので注意が必要です。

 勘定科目は「工具器具備品」となり、法定耐用年数は次の区分によります。
(1)室内装飾品のうち主として金属製のもの(たとえば、金属製の彫刻)
           ・・・15年
   
(2)室内装飾品のうちその他のもの(たとえば、絵画・陶磁器・彫刻。主として金属製以外のもの)
           ・・・8年
   
 償却方法は、美術品等の取得日に応じた償却方法をとれますが、平成27年1月1日に取得したものとみなして、現在その会社で適用している定額法又は200%定率法で行います。
 なお、中小企業者に該当する場合には、1点が30万円未満の美術品等について一括償却ができます。