会報誌(DDKだより)

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2016年04月発行 第263号 DDKだより

制度改正のお知らせ:傷病手当金・出産手当金の計算方法について

Q.11月に中途採用した従業員が4月20日から5月末日まで入院することになりました。入院期間中は欠勤とし無給です。傷病手当金を申請するとどのくらい支給されますか(協会けんぽ加入・標準報酬月額320千円)。

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.傷病手当金とは、健康保険の被保険者である従業員が業務外の病気やけがで会社を休み、その間に給与の支払いがなく、一定の要件に該当すれば支給開始日から1年6ヶ月を限度に支給されます。
 要件は?療養のための休業である、?労務不能である、?連続3日以上休んでいる、?給与の支払いがないことです。
 ご質問の方は4月20日から休まれるので、4月23日~5月31日までの計39日間分受けられることになります。最初の連続した3日間は支給されません。
 支給金額の計算方法が4月1日以降、変わりました。
 3月31日までの計算方法は、休業開始4日目から休んだ日1日あたり、【その休んだ日の標準報酬月額】を30日で割った額の3分の2が支給されていました。
 4月1日以降は、休業開始4日目から休んだ日1日あたり、支給開始日直近12か月間の標準報酬月額の平均を30日で割った額の3分の2が支給されることになります。支給開始日以前の被保険者期間が12か月に満たない場合は、次の1と2を比べて少ない額で計算されます。但し、転職前も協会けんぽに加入し離職していた期間が1ヶ月以内の場合は、転職前後の標準報酬月額を通算して計算します。
1.支給開始日の属する月以前継続した各月の標準報酬月額の平均額
2.28万円(※)

 ご質問の従業員の方は、標準報酬月額320千円ですが被保険者期間が12ヶ月ありません。上記のうち2に該当し、1日あたり28万円÷30日×2/3=6,220円(端数処理済)支給されることになります。
 出産手当金の額にも同様の計算方法がとられます。
 なお、受給開始後、標準報酬月額が改定しても支給金額は変わりません。また傷病手当金の場合、給与の支払いがない期間も保険料は発生し、その保険料額は休んだ日の標準報酬月額を元に計算されます。
(※)当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額