会報誌(DDKだより)

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2016年07月発行 第266号 DDKだより

年金相談:社会保険加入の4分の3基準とは?

Q.年金事務所の社会保険調査を受けたところ、一部のパートタイマーに対し「4分の3以上働いているので、社会保険に加入しなければならない人です」と言われました。入る、入らないといった基準はどのように決まるのでしょうか?

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.現在、年金事務所では社会保険への加入状況を調査し、本来入るべき人が入っていないかどうか、報酬額を過少申告していないかといったことを全事業所を対象に4年に1度調査しています。管轄都道府県ごとに対応は異なりますが、算定時に同時に行われることもあります。
 パートタイマー(短時間労働者)の社会保険適用の可否は常用的使用関係の有無により決まり、具体的には次の両基準を満たしたとき、被保険者になります。
A:1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること
B:1か月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること

 つまり、1日8時間または週40時間の所定労働時間で、月平均所定労働日数が20日の事業所の場合、1日6時間以上または週30時間以上、月15日以上勤務するパートタイマーは社会保険の被保険者となります。
 ただし、今のところ4分の3以上はあくまでも目安で、個々の事例について就労形態等を総合的に勘案し、年金事務所(健保組合)が最終的に判断することになっています。

 平成28年10月1日からは勤務時間・勤務日数が4分の3未満であっても、特定適用事業所に雇用されていて、以下(1)~(4)にすべて該当する方は、新たに被保険者になります。
 (1)週の所定労働時間が20時間以上
 (2)賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上
 (3)勤務期間が1年以上見込まれること
 (4)学生でないこと
 特定適用事業所とは、法人番号が同じ事業所の人数が常時500人を超える事業所をいいます。

 なお、10月1日以降は4分の3基準が明確になり、左記AおよびBに該当する方は被保険者となります。また、4分の3基準を満たしていない方や上記(1)~(4)を満たしていない方であっても、10月1日以前から被保険者であった場合は、引き続き被保険者となります。