会報誌(DDKだより)

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2016年10月発行 第269号 DDKだより

年金相談:産前産後休業中の社会保険料免除とは?

Q.社内で初めて妊娠した女性社員がおり、出産後は育児休業をとり、引き続き勤務したい旨申出がありました。出産予定日は11月5日です。育児休業期間中は社会保険料が免除されると聞きましたが、産前産後休業中はどのような取り扱いになるのでしょうか。

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間は、労働基準法および健康保険法によって被保険者が労務に従事しない期間とされています。
 平成26年4月から申出により、産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで、被保険者も事業主も社会保険料の負担が免除されることになりました。
 出産予定日が11月5日ですと、産前休業開始日は9月25日、予定通り出産されると産後休業終了日は12月31日ですので、9月分から12月分まで免除されることになります。
 ただ出産は予定通りにいくとは限りません。産後休業終了日は実際の出産日を基準に決まります。仮に出産日が1日前になると産後休業終了日は12月30日となり、保険料免除期間は9月分から11月分までに変わります。      
 
 事業主は産前産後休業を開始した日以降に、管轄の年金事務所(事務センター)または健保組合に「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」を提出します。そして予定されていた産前産後休業終了日が変更された場合は、「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者変更(終了)届」を忘れずに提出してください。
 引き続き育児休業をとる場合も同様の手続きを行うことで育児休業期間中も社会保険料は免除されます。
 なお、保険料免除期間の厚生年金保険の保険給付に関しては、保険料を納付した期間と同様に扱われます。