会報誌(DDKだより)

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2016年11月発行 第270号 DDKだより

金融・経営相談:本年10月1日以降に行う一定の登記申請の際、「株主リスト」の添付が義務化!

Q.10月1日以降に登記の申請を行う場合には、「株主リスト」の添付が必要になったと聞きました。具体的な内容と注意点を教えてください。


今月の相談員
税理士 平石 共子

A.そもそも商業登記とは何かというと、法務局の商業登記簿に、商法や会社法に基づき会社の情報を記載する手続きのことをいいます。
 この手続きをしなければ、会社として認められません。住所が変わったとき、転居届を市区町村に出すように、会社を設立したときなどにも登記という手続きが必要です。
 会社が取引をする上で重要な情報(会社の名前、所在地、代表者、資本金等)を登記簿に記載し公示することで、相手がどんな会社なのか知ることができます。取引の安全と円滑を図るために、登記が必要と考えられています。
 ところが近年、株主総会議事録を偽装して役員になりすまし変更登記を行い会社の財産を処分するなど、登記を悪用した犯罪や違法行為が発生しているとのことです。そこで、消費者保護や犯罪防止のために登記の信頼性を高める対策として、登記の際に株主リストを添付する改正が行われたということです。
 株主リストの添付が必要な場合は、次の2つの場合です。
(1)株主全員の同意が必要な登記の場合
 株主全員について、次の事項を記載した株主リスト
 1)株主の氏名または名称
 2)住所
 3)株式数(種類株式発行会社は、
      種類株式の種類及び数)
 4)議決権数
(2)株主総会の決議が必要な登記の場合
 議決権数上位10名の株主、あるいは議決権割合が2/3に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主数について、次の事項を記載した株主リスト
 1)株主の氏名または名称
 2)住所
 3)株式数(種類株式発行会社は、
      種類株式の種類及び数)
 4)議決権数
 5)議決権数割合
 株主全員の同意が必要な登記は組織変更などめったにないと思われますが、株主総会の決議は、どの会社でも役員変更登記など発生するはずです。これを機会に、株主名簿を再確認して、名義株はないか、連絡の取れない株主はいないかなど、整備が必要であれば専門家に相談しておくとよいでしょう。
 なお、株主リストをわざわざ作らなくても法人税申告書の別表2同族会社等の判定に関する明細書でも要件を満たせば利用可能です。また、今回の改正は株主総会のない医療法人等は対象とはなりません。