会報誌(DDKだより)

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2017年01月発行 第272号 DDKだより

制度改正のお知らせ:平成29年1月1日施行 改正育児介護休業法について

Q.社員から親の介護のため、まとまった期間休暇が欲しい旨申し出がありました。最近、介護離職防止という言葉をよく聞きますし、その社員にも仕事は続けてほしいと思っています。今般改正される概要を教えてください。

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.介護休業とは「要介護状態にある家族を介護するためにする休業」のことです。「介護または子育て」と「仕事」が両立しやすい就業環境の整備を進め、特に介護を理由に退職せざるを得ない状況を脱却し、より柔軟に利用しやすいよう改正されました。
 介護休業にかかわる主な改正点は次のとおりです。
1.介護休業を分割して取得可能
 介護が必要な対象家族1人につき通算して93日まで、3回を上限として分割取得できます。<今までは93日間1回限り>
2.介護休暇の半日単位の取得可能
 半日は所定労働時間の2分の1ですが、労使協定を結ぶことにより、異なる時間数を半日とすることができます。看護休暇も同様に改定されました。
3.介護休業とは別に(1)短時間勤務制度、(2)フレックス制度、(3)始業終業時刻の繰上げ・繰下げ、(4)労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度等を設け、利用開始から3年の間で2回まで利用可能とすることが義務付けられます。<今までは介護休業と合わせて93日間の利用>
4.介護のための所定外労働の制限 
 対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除が受けられます<新設>。
5.ハラスメント防止の明文化
 育児・介護休業等の利用に関するハラスメントを防止するため雇用管理上の措置を講ずることが義務付けられました。行為者に対し、厳正に対処する旨の方針・対処を就業規則または社内報、パンフレット等文書で規定する必要があります。

 なお、雇用保険被保険者は介護休業期間中、93日間を限度として休業開始前賃金の67%が介護休業給付金として支給されます(支給要件あり)。