会報誌(DDKだより)

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2017年04月発行 第275号 DDKだより

年金相談:短時間労働者に対する適用対象が更に広がります

Q.雇用保険のみ加入しているパート労働者から社会保険に加入したいと言われました。会社としてはその人に今後も働き続けてほしいですが、一方で扶養の範囲内で働きたいというパート労働者もいます。社会保険料の負担も増えるため希望を叶えさせてやるべきか悩んでいます。

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.昨年10月に501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務する短時間労働者の適用拡大が図られたところですが、本年4月1日から500人以下の企業に勤務する短時間労働者も社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用対象となりました。
 ただし、今回の適用拡大は自動的に対象となるわけではありません。労使合意の上、申出書の提出が必要です。労使合意とは、その企業に勤務する2分の1以上の方々と事業主が、短時間労働者が社会保険に加入することについて合意することです。勤務する2分の1以上の方々とは(1)厚生年金保険の被保険者、(2)70歳以上の被用者、(3)短時間労働者(※)であって、その企業に勤務する労働者の人数ではありません。社会保険被保険者である社長は事業主側でもあり、労働者側の対象者にもなります。
 労使双方の合意が必要ですので、仮に事業主側が合意しなければ、その企業に勤務する短時間労働者は社会保険に加入できません。合意し、申出を行った場合、申出が受理された日から、その企業に勤務するすべての短時間労働者は社会保険の対象になります。本人の加入希望の有無は問いませんのでご注意ください。
 すでに年金を受給している短時間労働者がいる場合も注意が必要です。年金受給者が短時間労働者として厚生年金保険の被保険者(被用者)になれば、在職老齢年金の仕組みにより年金額の一部または全部が支給停止になることもあります。また老齢厚生年金を受給している65歳未満の障害者または長期加入者が短時間労働者として被保険者になった場合には、年金の定額部分が全額支給停止されます(加給年金含む)。定額部分の支給停止については、平成29年3月31日以前から引き続き同一の事業所に勤務している方が被保険者になった場合は支給停止を行わない経過措置が設けられています。


(※)短時間労働者の要件
【勤務時間・日数が常時雇用者の4分の3未満で、次の(1)~(4)すべてに該当すること】
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)賃金月額が8.8万円(年収106万円)以上
(3)勤務期間が1年以上見込まれること
(4)学生(夜間・通信・定時制は除く)でないこと