会報誌(DDKだより)

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2017年12月発行 第283号 DDKだより

金融・経営相談:使用人兼務役員を活用して活性化!!  そのメリット、要件とは

Q.次の株主総会で営業部長に取締役に就任してもらおうと考えています。しかし、今までの部長としての職務と兼任という形になります。この際の税務上気を付けなければならないこと、雇用保険の取り扱いを教えてください。

今月の相談員
税理士 平石 共子

A.質問のケースは、使用人兼務役員に該当すると考えられます。使用人兼務役員になるための税務上の要件を整理すると次の3つの要件となります。
(1)役員(社長、専務、常務、理事長などをのぞく)であること
(2)使用人としての職制上の地位を有していること
(3)常時使用人としての職務に従事していること
(2)は、組織図、名刺などに取締役営業部長と記します。(3)は常勤であるという意味です。
 ただし、この3要件に該当しても同族会社の役員で、株式の所有割合によっては使用人兼務役員になれない場合があるので注意が必要です。
 
 使用人兼務役員として取り扱うメリットは、報酬を役員報酬と使用人分の給与に区分することにより、使用人分の給与については一般社員と同じ扱いにすることができます。
 役員報酬は毎月定額ですが、使用人分給与については毎月変動しても損金とすることができます。また、使用人分の賞与も、損金にすることができます。
 賞与の支給時期、支給額の算定は、そのほかの従業員と同様の基準で行うことが要件となります。つまり、特別扱いはNGです。
 使用人兼務役員にすることで、部長職としての成果を評価して給与や賞与に反映することができるので、現場で働いている役員にとっては有効な制度といえます。
 
 雇用保険の取り扱いですが、一般に役員に就任すると、雇用保険の資格を喪失することになります。ただし、役員であっても労働者としての性格が強い使用人兼務役員は引き続き雇用保険に入ることができます。
 この場合、使用人分給与が役員報酬を上回っていること、他の使用人と同様に就業規則の適用を受け、タイムカードなどの出勤簿も必要となります。
 兼務役員になるには「兼務役員雇用実態証明書」のほか必要な書類をハローワークに提出します。手続きについては、DDKや社会保険労務士に相談するとよいでしょう。