会報誌(DDKだより)

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2018年04月発行 第287号 DDKだより

年金相談:年金額が増額される繰下げ制度とは

Q.もうじき65歳。会社に勤務し、65歳以降もフルタイムで引き続き働く予定のため、年金が増額される繰り下げをしたい。制度と手続きを教えてください。

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A. 本来の支給開始年齢である65歳から、最大70歳まで受給を遅らせることを「繰下げ」と言います。昭和16年4月2日以後に生まれた人の老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げは月単位で年金額の増額が行われ、増額率は65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月ごとに0.7%増額されます。この増額率は一生変わりません。ただし、66歳に達した日より後に他の年金(遺族・障害)を受ける権利ができた場合は、その年金を受ける権利ができた時点で増額率が固定され、65歳からの本来支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金を遡って請求するか、増額された繰下げの老齢基礎年金及び老齢厚生年金の請求をするかを選択できます。
 仮に65歳から70万円の老齢基礎年金を受給できる方が70歳まで5年間(60月)繰下げた場合、42%増額された994,000円の老齢基礎年金を受給できることになります。老齢厚生年金も同じ増額率ですが、繰下げによる増額の計算対象となるのは、本来繰下げしなければ在職老齢年金の仕組みにより支給されるはずだった調整後の支給金額に対してのみです。なお繰下げ待機期間中に加給年金額(振替加算含む)のみを受給することはできないし、増額もされません。
 この制度は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」とそれぞれ繰下げ請求できます。どちらか一方のみ繰下げることもできるし、両方繰下げることも可能です。
 手続きの仕方は65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部からハガキサイズの「年金請求書」が送られてきます。老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらか一方のみを繰下げる場合は、その旨の記載欄に○をつけて提出します。両方とも繰り下げる場合はハガキを提出しません。繰下げによる年金は、請求された月の翌月分からの支払われるので、希望する申出月になったら繰下げ請求書(A4)をお近くの年金事務所等に提出してください。