会報誌(DDKだより)

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2019年07月発行 第302号 DDKだより

年金相談:短期間の育児休業取得時の社会保険料について

Q.男性社員が配偶者の出産日から2週間の育児休業を申し出ました。初めて男性が育児休業をとるため、社会保険料の免除手続きを教えてください。

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.会社は、男性女性問わず、子が1歳(特別な事情の場合は1歳6か月、2歳)に達するまでの間、労働者が申し出れば育児休業を与えることが義務付けられています。女性は産前産後休業からそのまま育児休業に入ることがほとんどですが、男性は申し出た日から育児休業をとることになります。ここでいう育児休業とは、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間をいいます。
 社会保険料の免除を受けるためには、育児休業に入ったら「被保険者育児休業等取得者申出書(※)」を管轄事務センターまたは年金事務所(健保組合)に届出ます。これで育児休業期間中の社会保険料が本人及び会社負担分ともに免除されます。社会保険料の納付は免除になり、将来の年金額は納付したものとみなして計算されることになります。
 免除になる期間は育児休業等を開始した日の属する月分から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月分まで。1か月未満の育児休業を取得する場合でも、出産日以降、復職日までに月をまたいでいる場合は1か月分の保険料が免除されます。出産日から2週間というと期間が短いため、月末が含まれていない場合は免除されません。月末を含まない育児休業については免除されないため届出不要です。ただ、この場合であっても2週間の育児休業終了(復職月)後3か月間の報酬額平均から算出した標準報酬月額が従前(育児休業前)と1等級でも差が生じれば、復職月から4か月目に標準報酬月額の改定ができ、この改定届出を提出するためには前述(※)の届出が必要です。2週間の育児休業で保険料免除に該当しなくても、育児休業等終了時標準報酬月額の改定に該当した場合は、提出をお忘れなく。