会報誌(DDKだより)

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2019年10月発行 第305号 DDKだより

年金相談:年金生活者支援給付金制度とは

Q.10月から新たな年金がもらえるかもしれないと聞きました。67歳の私は支給対象者でしょうか。

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.消費税増税に合わせて、この10月から「年金生活者支援給付金制度」が始まります。この給付金は公的年金等の収入金額や所得が一定額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。一時金の類ではなく、該当者には今後支給され続けます。
 給付金を受け取れる方は老齢・障害・遺族年金の種類に応じて、次のすべてを満たす方が対象です。
<老齢年金生活者支援給付金>
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
(3)前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が879,300円以下
<障害・遺族年金生活者支援給付金>
(1)障害または遺族基礎年金の受給者
(2)前年の所得が4,621,000円以下(※2)
ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は支給されません。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき

 今年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、受給対象者には日本年金機構より9月頃から封書案内が送付されていますので請求書に記入等し、返送してください。
 4月2日以降に受給が始まる方は、年金の裁定請求手続きを行う際に合わせて請求手続きを行います。
 10月から対象のため、初回の支払いは12月となります。2020年1月以降に請求した場合は請求した月の翌月分からの支払いとなり、遡って支給はされませんのでご注意ください。



(※1)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
(※2)扶養親族の数に応じて増額