会報誌(DDKだより)

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2020年03月発行 第310号 DDKだより

金融・経営相談:印紙税は名称や呼び名にこだわらない、個々の内容で判断する

Q.設立10年目の住宅リフォームをしている会社です。今度初めて税務調査を受けることになり事前通知を受けました。調査の対象となるのは法人税、消費税、源泉所得税、そして印紙税と言われました。印紙税を意識したことはありません。何を調査されるのでしょうか。

今月の相談員
税理士 平石 共子

A.印紙税は課税文書として定められている一定の文書を作成したときに課税されます。原則として、文書に収入印紙を貼って、印章や署名で消し込みをすることで納付します。
 税務調査では、課税文書に印紙が貼ってあるか、文書によって印紙の金額が決められているので、その金額が適正かといった点がポイントとなります。
 「課税文書」とは、印紙税法の別表第一課税物件の欄に掲げられている文書のことで、1号文書~20号文書まであります。このなかでよく出てくるのは、1号文書「不動産の譲渡契約書、金銭消費貸借契約書」、2号文書「請負契約書」、7号文書「継続的取引の基本となる契約書」です。これらはいわゆる契約書と呼ばれるものです。
 1号文書、2号文書は契約金額によって印紙の額も変わります。7号文書は該当すれば一律4000円です。ここで問題なのは、印紙税法の「契約書」には、協定書、約定書、合意書、確認書、念書、請書、覚書などが含まれ、名称を問わないということです。実質で判断することになります。逆に契約書だからといってむやみに課税文書になるわけではありません。委任契約や物品販売の契約などは不課税文書にあたります。
 このような観点から、契約書などの文書を事前に確認しておくとよいでしょう。

 17号文書は受取書、一般的には領収書と呼ばれるものですが、これについては大きく取り扱いが2つに分かれます。売上代金については金額によって印紙税額が決まっています。なお、5万円未満は非課税で、100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円など、金額によって変わります。売上代金以外の受取書、たとえば借入金、敷金、出資金などについては金額に関係なく一律200円となっています。
 ただし、領収書は相手方に渡してしまうものなので、収入印紙が貼られていたかどうかはわかりません。調査では領収書の控えなどから、収入印紙の購入額と比較して妥当かどうかチェックされます。しかし、あくまで推計ですので証拠にはなりません。