会報誌(DDKだより)
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2020年04月発行 第311号 DDKだより
制度改正のお知らせ:新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金の特例について
今月の相談員特定社会保険労務士 服部 雅恵
新型コロナウイルス感染症拡大の影響は業種によっては事業活動に大きな影響を及ぼし、当初の予想に反して現在も先が見えない状況となっています。
このような経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、労働者に一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に支給されるのが雇用調整助成金です。
労使間で休業の計画および協定を結び、その計画に則り休業等を実施し、休業手当を支払うと、休業1日に対し、中小企業はその負担額の3分の2を助成してくれます(上限額あり)。事業活動への影響を踏まえ、通常よりも要件が緩和されており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けるすべての事業主を対象としています(雇用保険適用事業所に限る)。
【特例措置の内容(★さらに追加となった措置)】
(1)令和2年1月24日以降の休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。
通常は事前に計画届の提出が必要です。
(2)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮。
最近1か月の販売量、売上高等が前年同期に比べ10%以上減少していること
(3)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象。
生産指標については令和元年12月と比較します。
(4)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象。
(5)新規学卒採用者など、継続雇用期間が6か月未満の労働者についても助成対象<★>。
(6)過去に本助成金を受給したことがある事業主について、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とする<★>。
【主な支給要件】
(1)雇用保険適用事業主であること
(2)労使間の協定により休業等を行うこと
(3)休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないこと
詳細は厚生労働省HPまたは最寄りの労働局の助成金相談窓口へお問い合わせください。