会報誌(DDKだより)
DDK Newsletter
2020年05月発行 第312号 DDKだより
金融・経営相談:中小企業支援「新型コロナ特別貸付」とは ―政府系金融機関の無担保・無利子融資―
Q.新型コロナウイルスの影響により、売上高が減少し、資金繰りに支障をきたしています。国の資金繰り支援策で無担保・無利子の特別貸付があると聞きましたが、その貸付条件や申込手続きは?今月の相談員
中小企業診断士
中小企業組合士 伊藤 勝
A.新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の影響を受け、一時的に業況の悪化をきたしている中小企業を対象に、日本公庫(日本政策金融公庫)と商工中金等が取り扱う「新型コロナ特別貸付」の申し込みが急増しています。そこで、商工中金の特別貸付(損害担保貸付(*1))を新規に申し込む際の留意点等を以下解説します。
1.融資の条件ですが、
(1)融資対象先:「新型コロナ」の影響により直近1ヶ月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している企業(2)貸付限度額:3億円以内。(3)貸付期間:設備20年以内、運転15年以内、各々元金返済据置5年以内。(4)担保:なし (5)貸出利率:商工中金所定の利率。但し、
売上高20%以上減少の企業は、残高1億円まで、当初3年間は実質無利子!
以下の3段階による利子補給制度(*2)の活用により、無利子化。
【利子補給制度1】残高3億円以内につき借入期間中、商工中金所定の利率に対し、日本公庫の基準金利までの利子補給あり。(例:商工中金金利・長プラ1.5%―日本公庫基準金利1.11%=0.39%利子補給)
【利子補給制度2】残高1億円まで、当初3年間は、更に0.9%の利子補給あり。(例:日本公庫基準金利1.11%―0.9%利子補給=0.21%)
【特別利子補給制度?】売上高20%以上減少の企業は、残高1億円まで、3年間、0.21%利子補給あり。実質無利子となる。
2.新規申し込みの際、円滑に審査を受けるため準備する主な資料
(1)借入申込書類
<1>所定の借入申込書 <2>商業登記簿謄本(写) <3>決算書(直近決算期3期分、納税申告書、別表、科目明細添付)<4>直近の売上高が把握できる資料(試算表、売上帳簿など)
<5>借入申込書に記載するポイントとして、次の説明が必要です。
ア、売り上げ減少の理由。イ、申込金額の根拠。ウ、業況回復見通しと返済の方針
(2)その他の資料
<1>会社概要 <2>収支計画書 <3>資金繰り表 <4>仕入・販売実績 <5>金融機関別取引状況表 <6>代表者の個人略歴書、資産・負債状況
◎商工中金の相談窓口は、土日休日も電話(0120-542-711)受付中です。
(*1)損害担保貸付:日本公庫から一部補償(元金の80%)を受けて必要資金を融資
(*2)利子補給:借入後、借入期間中の利息を負担、後日(半年毎等)低減相当分を、まとめて国から受け取ります。