会報誌(DDKだより)

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2020年07月発行 第314号 DDKだより

制度改正:新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置について-2-


今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けるすべての事業主に対し、更なる特例措置が実施されました(6月12日付)。本紙4月号掲載内容から、更に拡充され、大幅に要件緩和と簡素化が図られています。
 コロナ禍は終息していませんが緊急事態宣言は全面解除になっています。しかし業種によっては事業活動にまだまだ大きな影響を及ぼしている状況下です。通常、支給対象期間の最終日の翌日から2か月以内に支給申請をしなければなりませんが、1月24日~5月31日までに開始された休業については、特例により8月31日までの支給申請が可能となっていますので、ご活用ください。以下、特例措置の拡大について概略を示してみます。

【基本的な流れ】
労使間で休業計画と労使協定締結 ⇒ 休業実施 ⇒ 休業手当支給 ⇒ 支給申請

【さらなる特例措置の主な内容】
(1)緊急対応期間を4月1日~9月30日まで延長
 雇用保険被保険者ではない労働者も助成(4/1から創設)
(2)中小企業への助成率を
  3分の2→5分の4
(3)助成額の上限引き上げ
  日額8,330円→日額15,000円
(4)解雇せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率を、10/10(100%)に拡充
(5)休業等計画届の提出は不要(5月19日~)
(6)従業員20人未満の小規模事業主用の簡素な支給申請が可能。
 雇用保険加入者用と非加入者用の2種類あります。
(7)生産指標要件を1か月5%以上減少(※)に緩和。
 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いがあります。
(※)R2.4.1より前に休業の初日がある場合は10%以上減少
(8)短時間休業の要件を柔軟に緩和
(9)残業相殺を停止

 (3)(4)に対する助成は4月1日に遡って適用されます。すでに支給申請済みの場合は、自動的に追加給付等されますので、手続きは不要です。

 詳細は厚生労働省HPまたは最寄りのハローワークへお問い合わせください。