会報誌(DDKだより)

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2020年11月発行 第318号 DDKだより

年金相談:厚生年金保険の上限改定について

Q.68歳男性。年金振込通知書が届きましたが、年金額が少なくなっていました。なぜでしょうか?

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.年金は原則として偶数月に前2か月分が支払われます。
 令和2年9月1日に厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和2年政令第246号)が施行されたことにより、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になりました。これにより年金額が改定されたのではないでしょうか。
 これまで厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級は「第31 等級:62万円」(報酬605,000円以上)だったところ、新たな等級「第32等級:65万円」(報酬635,000円以上)が追加され、635,000円以上に該当する被保険者から新たに第32等級として扱うことになりました。
 そもそも、なぜ今回、厚生年金保険の上限が改定されたかというと、「年度末時点の全厚生年金被保険者の標準報酬月額の平均額の2倍相当額が標準報酬月額の上限額を超え、その上回る状態が継続すると見込まれたときは上限を改定することができる」と定められているからです。すでにこの状態が平成28(2016)年より続いていました。このため令和元年10月30日の第13回社会保障審議会年金部会において、令和2年3月末においても同様の状況であれば令和2年9月から政令改正による上限引き上げを行うとされました。
 厚生年金保険の被保険者であれば、保険料の負担が労使ともに2,745円増えます。相談者のように年金受給者であれば、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金額の調整が入り、年金額が少なくなります。支給停止調整額47万円は変わりません。