会報誌(DDKだより)

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2021年03月発行 第322号 DDKだより

年金相談:パートタイマー労働者の社会保険加入基準

Q.就業条件の異なるパートタイマー労働者が数名おります。この中で社会保険(厚生年金保険・健康保険)の対象者とそうでない方がいます。社会保険加入はどのようにして決まりますか?

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.パートタイマー労働者の社会保険加入の可否は常用的使用関係の有無により決まります。1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務を行う常時雇用者の4分の3以上勤務をするパートタイマーは加入対象者となります。
 つまり、週40時間の所定労働時間で、月平均所定労働日数が20日の事業所の場合、週30時間以上かつ月15日以上勤務するパートタイマーは社会保険の被保険者となります。
 ただし、従業員数500人超の企業(特定適用事業所)または労使合意に基づき日本年金機構に申出をした事業所(任意特定適用事業所)に雇用されていて、次の(1)~(4)すべてに該当する方は被保険者になります。
(1)週所定労働時間が20時間以上
(2)賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上
(3)勤務期間が1年以上見込まれること
(4)学生でないこと(休学中、夜間学部を除く)

 昨年5月に年金制度改正法(※)が成立し、更なる適用拡大が盛り込まれました。現行の条件のうち、企業規模要件が引き下げられ、令和4年10月以降は従業員数100人超の企業、令和6年10月以降は従業員数50人超の企業に勤務するパートタイマー労働者は社会保険加入が義務付けられます。なお、令和4年10月に現行条件の(3)の勤務期間も撤廃されます。
 適用拡大により企業の保険料負担は増えますが、より多くの人が、多様な働き方が増えてきた社会であっても、将来、報酬比例部分の年金給付が受けられるようになります。

 (※)「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」