会報誌(DDKだより)

DDK Newsletter

1999年06月発行 第61号 DDKだより

金融相談:金融機関の守秘義務について

Q. 国民金融公庫では借入れ面接の際、守秘義務だといって、同行してもらった経理専門家の同席を拒否しました。この言動は税務署員と同じですが、法的根拠はあるのですか。 
  




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今月の相談員 
  参与  田口 良一  
    国民金融公庫出身 
    祝経営研究所次長 


A.  4月16日の衆議院大蔵委員会で、国民金融公庫の守秘義務について質疑答弁がかわされました。質問者は矢島恒夫議員(共)。答弁者は国民金融公庫総裁。
 「国民金融公庫の職員に課せられる守秘義務は、一般の金融機関と同様でございますが、(守秘義務の根拠は)顧客との信頼関係、それに公庫の就業規則に基づくものであると考えております。」
 金融機関が取引先の秘密を守ることは、銀行取引にとって死活的な重大事です。しかし守秘義務を定めた法律は存在しません。国家公務員法第100条があるだけです。税務署員はこれを主張して立ち会いを拒否するのです。
 公庫の現総裁(元国税庁長官、元大蔵事務次官)は、民間金融機関と公庫の守秘義務の根拠の一つに、就業規則を挙げていますが、就業規則で国家公務員法なみの義務を定めることはありえませんから、結局民法第1条2項の信義誠実の原則が唯一の法的根拠なのです。
 国民公庫の職員は昭和27年(講和条約発効)までは国家公務員法を適用されていましたが、適用が除外されて47年も経っているのに官僚体質が残っているのは、公庫の経営陣の中心が大蔵官僚によって占められていることが大きな原因です。
 ですからお客自身の意思で第三者の同席を求めるとき、公庫はそれを無視したり拒否することはできません。
【参考】
①民法第1条2項「権利ノ行使及ビ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」
②国民金融公庫就業規則第6条「職員は、次に掲げるような行為をしてはならない。」
 (1)-略-
 (2)職務上知ることの出来た秘密を他に漏らすこと。

 


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