会報誌(DDKだより)

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2024年07月発行 第362号 DDKだより

年金相談:短期間の育児休業時の社会保険料免除について

Q.男性社員の育児休業申出が増えてきましたが、分割取得を希望、育児休業期間も人それぞれで事務が煩雑に感じています。今月は賞与支給もあるため、社会保険料免除の要件を教えてください。

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.女性社員は産前産後休業からそのまま育児休業に入ることがほとんどですが、男性社員の育児休業開始日の初日は出産予定日もしくは申出日のいずれか遅い方の日から育児休業取得が可能です。ここでいう育児休業とは、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間をいいます。
 社会保険料の免除とは、育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が労使ともに免除となる制度です。この免除要件が令和4年10月に改正されました。
 月額保険料については、(1)育児休業等の開始月の末日が育児休業期間中であること、に加え、(2)その月中に14日以上育児休業等を取得、した場合にも免除されます。(2)が新しく加わりました。
 一方で賞与保険料については、賞与月の末日を含む育児休業等を1か月を超えて取得した場合のみ免除されることに限定されました。「1か月を超えて」とは、暦日で1か月を超えていなければならないため、満了日の翌日まで育児休業等を取得していることが要件です。応当日がない月は、その月の月末に満了します。
 例えば、3月10日から育児休業等を取得した場合で、3月賞与の免除を受けるためには、4月10日まで育児休業等を取得する必要があります。3月31日から育児休業等を取得した場合は4月に応当日がないため、月末の4月30日が満了日、その翌日の5月1日まで育児休業を取得しなければ3月賞与の保険料は免除になりません。