会報誌(DDKだより)

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2024年11月発行 第366号 DDKだより

年金相談:短時間労働者への社会保険適用拡大

Q.弊社は例年50人前後の従業員数がいます。今回の適用拡大の対象にはいつなるのでしょうか。また人数が減れば、対象外になりますか?

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.令和6年10月1日、従業員数51人以上の企業に勤める下記条件にすべて当てはまる短時間労働者の方は社会保険への加入が義務付けられました。
 (1)週所定労働時間20時間以上
 (2)月額賃金88,000円以上
 (3)学生でない
 9月30日までは従業員数101人以上の企業が対象のところ、本改正では大幅に引き下げられたため多くの中小企業が該当しはじめました。この従業員数とは、厚生年金保険の被保険者の総数を指します。本改正でいう短時間労働者や70歳以上の被用者は含みません。
 10月1日時点で厚生年金被保険者数がすでに51人以上の企業が特定適用事業所に該当し、上記に該当する短時間労働者がいる場合は資格取得届の提出が必要です。ご質問者の会社のように50人前後であれば、令和5年10月から令和6年8月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者数が6か月以上50人を超えたことを年金機構が確認できなければ対象になりません。施行日以降も同じ方式をとり、対象となれば「特定適用事業所該当通知書」が届きます。なお、本通知書が届く前に、直近11か月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が5か月50人を超えたことが確認できた場合には「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が事前に届くことになっていますので対象となるのか注視されてみてください。
 特定適用事業所に該当した後は被保険者数が50人以下に減少しても引き続き特定適用事業所として取り扱われますのでご注意ください。該当しない旨の届出を出す場合は、同意対象者の4分の3以上で組織する労働組合がある場合は当該労働組合の同意を、労働組合がない場合は同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意もしくは同意対象者の4分の3以上の同意が必要です。同意対象者とは厚生年金被保険者、70歳以上被用者、短時間労働者の人数です。受理されると受理日の翌日に短時間労働者の被保険者資格は喪失されることになります。