会報誌(DDKだより)
DDK Newsletter
2025年02月発行 第369号 DDKだより
金融・経営相談:税務署の申告書等の控えへ収受日付印の押印廃止でどう変わるか
Q.私は個人の確定申告は自分で作成して税務署に提出しています。今年から税務署が控えに収受日付印の押印を廃止するということですが、どう対応したらよいのでしょうか。今月の相談員
税理士 平石 共子
A.国税庁は、本年1月から申告書等への収受日付印の押印を廃止すると報じ、事業者団体等の押印継続の要望の声にもかかわらず方針通り進めています。
申告書等とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届け出その他の書類のほか、税務署に提出するすべての書類を指します。したがって、税務署は一切収受日付印の押印はしないということです。
今までは紙による書面提出の場合、直接税務署に提出するときは、提出用の(正)と(控)を持参すると、(控)に収受日付印をその場で押印して返却されていました。郵送による場合は、(正)と(控)、切手を貼った返信用封筒を同封して送ると(控)に収受日付印が押印されて返却されてきました。
納税者にとっては、収受日付印があることで、いつ提出したのか、(控)は税務署に提出したものと同じということが証明されていました。
今後は、書面申告等の際は、(正)のみを提出あるいは送付することになります。
しかし、当分の間の対応として、税務署は直接提出の場合は、「リーフレット」に収受した「日付」と「税務署名」を記載したものを希望者に渡すといっています。「リーフレット」をもらって(控)に添付しておくことをお勧めします。郵送の場合は、切手を貼付した「返信用封筒」が同封されていれば、「リーフレット」を返送するとのことですから、返信用封筒の同封は必須です。
今まで、収受日付印のある申告書等を金融機関などから提出を求められていました。
国税庁は、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに対して、今回の見直しについて事前説明を行い、「令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押印された申告書等の控えを求めない。」ことを周知徹底したといっていますので、承知しておいてください。
国税庁は、税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の進捗を踏まえての押印廃止といっていますが、納税者の利便性を守ってのDX化ではないかと思います。